自転車も交通違反で罰金、講習制度導入へ
昨晩、とんでもな自転車を目撃しました。
六本木通り(都道412号線)と外苑西通りが交差する西麻布交差点。
六本木通り側がオーバーパスになっており、こちらは自転車通行禁止の標識が入口にあります。
また、所轄の麻布警察署からも自転車による進入禁止とあります。
ところが、信号に引っかかることを嫌がる自転車が進入してくるケースが後を絶ちません。
昨晩も堂々と2車線の真ん中をすり抜け走行。
あやうく接触しそうに何度もなっていました。
本人は大丈夫と思っているのでしょうが、
暗がりで自動二輪車のようにライトが大きくない、自転車を把握するのは困難。
しかも、そこは自転車進入禁止。
自分だけでなく、自転車の危険行為に悩まされるドライバーは多いでしょう。
むろん、自動車側にも危険行為を犯すドライバーが多いのも事実。
また、自転車による過失致死事件が起こるなど、自転車絡みの事故が後を絶たないことから、来月6月1日に道路交通法が改正。
自転車にも罰金が科せられることとなりました。
そこで今回はどういった事案が違反となるのかをみていきます。
6月1日から自転車に関して取り締まりが強化される14項目
警察庁からは、下記のようなポスターも紹介されています。
そしてこれから取り締まりが決まった14項目とは
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者専用道での徐行違反等
- 通行区分違反
- 側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏み切りへの進入
- 交差点での優先道路通行車妨害等
- 交差点での右折車妨害等
- 環状交差点での安全進行義務違反等
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
以上の14項目となっています。
警察庁が以前から自転車の交通ルールということで案内していることから抜粋した内容とも言えます。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/4_rule.pdf
信号無視は多いですよね、本当に。
とくに「歩行者・自転車専用」の信号機を無視する自転車が多いこと、多いこと。
歩行者用の信号と自動車用の信号のタイミングの違いで左折車両が曲がれるようにしています。
そこに自転車や歩行者が信号無視をすることで、渋滞している交差点が多いのが実状です。
そして一時停止違反。
止まらない人が多いですよね。
とくに見通しの悪い交差点でもノールックで突進する自転車。
止まれの標識では、一旦止まり、足を着けることが求められています。
急ぐとやってられないかもしれませんが、やはりブレーキを掛けることは肝要でしょう。
そして最近、ネットでも話題にもなっています。
歩道通行時の通行方法違反。
ベルを鳴らして、歩行者をどかす自転車。
けっこういますよね。
当たり前だろ的な高齢者とかも散見します。
これも違反行為。
十二分に注意したいものです。
ブレーキなし自転車の運転。
これは見たことはありませんが、競輪場で競輪をやる訳ではなく、一般道でブレーキなしがどれだけ危険行為なのか分かるはずですが・・・
分からない人がいるから、罰則化したのでしょう。
そして最後に。
酒酔い運転。
都心で飲んで、最寄り駅からつい自転車に乗って帰る。
これがアウト!
なんですよね。
酒気帯び運転になりますから、飲んだら乗るな!
ということです。
まとめ
最近の交通事情から、じつはこの数年、自転車を運転する機会が激減しました。
車道を走ると後から来る自動車、自動二輪と絡まないか、かなり神経を使います。
そういったことから近場は徒歩で。
あとは交通機関を利用しています。
と言っても、通学、通勤に自転車が欠かせないツールであることは間違いありません。
ただし、ルールを守らない人が多いため、
こういった規則の厳罰化が生じています。
ルールを守らない人が増える
厳罰化する
生きづらくなる
という悪循環になりがちです。
そういった悪循環に、これ以上、陥らないように規則を最低限守って、自転車を安全な移動手段としていきましょう。
最後に。
まだ、自転車保険に未加入の方が多いそうです。
裁判で1億円近い賠償額の判例もあります。
この機会に自転車に乗られる方はご検討なさることをお勧めします。
http://hoken.kakaku.com/insurance/bicycle/
最後までお読みいただきましてありがとうございました。